ダイオキシン関係情報
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参考資料
ダイオキシン類について(略説)

ダイオキシン類(広義ではダイオキシン+ジベンゾフラン+コプラナ-PCB)に関し、その構造式や同族体情報等を以下に示す。狭義のダイオキシン類は下記の構造を有する有機塩素系芳香族物質である。
ポリクロロジベンゾ-p-ジオキシン
(PCDDs、通称ダイオキシン)
ポリクロロジベンゾフラン
(PCDFs、通称ジベンゾフラン)

上の構造式からも分かるように、それぞれジベンゾ-p-ジオキシンとジベンゾフランの基本骨格上の水素原子が1〜8個塩素原子に置換した分子の総称である。
塩素原子の置換した位置および数によって16個の同族体と210個の異性体が存在する。以下に同族体情報(分子量、異性体の数等)を示す。なお、通常分析対象となるダイオキシン類は有毒な異性体(2,3,7,8-位置置換異性体17個)が存在する4〜8塩素化物の136異性体である。


PCDDSの同族体情報
塩素数 英名 同族体略号 分子式 分子量 * 異性体の数
1
2
3
4
5
6
7
8
monochloro **
dichloro
trichloro
tetrachloro
pentachloro
hexachloro
heptachloro
octachloro
M1CDD
D2CDD
T3CDD
T4CDD
P5CDD
H6CDD
H7CDD
O8CDD
C12H7ClO2
C12H6Cl2O2
C12H5Cl3O2
C12H4Cl4O2
C12H3Cl5O2
C12H2Cl6O2
C12H1Cl7O2
C12Cl8O2
218
252
286
320
354
388
422
456
2
10
14
22
14
10
2
1

* Cl=35 として計算し、小数点以下は省略した。 (合計75) 
** 厳密にはポリクロロジベンゾ-p-ジオキシンではないが、USEPA等に準じてPCDDSに含めた

PCDFSの同族体情報
塩素数 英 名 同族体略号 分子式  分子量* 異性体の数
1
2
3
4
5
6
7
8
monochloro **
dichloro
trichloro
tetrachloro
pentachloro
hexachloro
heptachloro
octachloro
M1CDF
D2CDF
T3CDF
T4CDF
P5CDF
H6CDF
H7CDF
O8CDF 
C12H7ClO
C12H6Cl2O
C12H5Cl3O
C12H4Cl4O
C12H3Cl5O
C12H2Cl6O
C12H1Cl7O
C12Cl8O
202
236
270
304
338
372
406
440
4
16
28
38
28
16
4
1

* Cl=35 として計算し、小数点以下は省略した。(合計135)
** 厳密にはポリクロロジベンゾフランではないが、USEPA等に準じてPCDFSに含めた。

※ PCDDSにおける有毒な異性体が存在する4〜8塩素化物の異性体の数は、合計49個、 PCDFSにおける有毒な異性体が存在する4〜8塩素化物の異性体の数は、合計87個であり、よって合計136個となる。


ダイオキシン類の毒性等価係数
塩素数 同族体 異性体 (塩素置換位置) International-TEF WHO-TEF (1998) WHO-TEF (2006) ※
4 T4CDD 2,3,7,8-  1 1

1

5 P5CDD 1,2,3,7,8- 0.5 1

1

6 H6CDD 1,2,3,4,7,8-
1,2,3,6,7,8-
1,2,3,7,8,9-  
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

7 H7CDD 1,2,3,4,6,7,8-  0.01 0.01

0.01

8 O8CDD 1,2,3,4,6,7,8,9- 0.001 0.0001

0.0003


塩素数 同族体 異性体 (塩素置換位置) International-TEF WHO-TEF (1998) WHO-TEF (2006) ※
4 T4CDF 2,3,7,8-  0.1 0.1

0.1

5 P5CDF 1,2,3,7,8-
2,3,4,7,8-
0.05
0.5
0.05
0.5

0.03
0.3

6 H6CDF 1,2,3,4,7,8-
1,2,3,6,7,8-
1,2,3,7,8,9-
2,3,4,6,7,8-  
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.1

7 H7CDF 1,2,3,4,6,7,8-
1,2,3,4,7,8,9- 
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01

8 O8CDF 1,2,3,4,6,7,8,9- 0.001 0.0001

0.0003

※:環境省令第十五号(平成19年6月11日)による改正


ダイオキシン類の基準値等

1.耐容一日摂取量(TDI:Tolerable Daily Intake)・・・4pg-TEQ/体重kg/日
TDI:人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に有害な影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量

2.環境基準
大気 0.6 pg-TEQ/m3以下(年間平均)
水質 1 pg-TEQ/L以下(年間平均)
水底の底質 150 pg-TEQ/g以下
土壌 1000 pg-TEQ/g以下(調査指標値 250 pg-TEQ/g)
注)
※土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が調査指標値である250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。(ただし簡易測定法による場合は、分析値の2倍の値で評価する。)
※大気、水質及び底質は、検出下限未満は検出下限の1/2の値を用いて毒性等量を算出するが、土壌については、定量下限未満の化合物を0(ゼロ)として算出する。さらに土壌については検出下限以上の値はそのままの値を用い、検出下限未満は検出下限の1/2の値を用いて毒性等量を算出した値を参考値として付記する。
3.排出規制
(1)排出ガスに係る排出基準
(単位:ng-TEQ/m3N)
特定施設の種類
施設規模 (焼却能力)
排出基準
新設施設基準
既設施設基準
廃棄物焼却炉(火床面積が0.5m2以上又は焼却能力が50kg/h以上)
4t/h以上
0.1
1
2〜4t/h
1
5
2t/h未満
5
10
焼結鉱製造用の焼結炉
0.1
1
製鋼用の電気炉
0.5
5
亜鉛回収用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉
1
10
アルミニウム合金製造用の焙焼炉、乾燥炉、溶解炉
1
5
ガス化改質方式の焼却施設
0.1
-
固形燃料化施設
0.1
-
注)
※「新設施設」とは、平成12年1月16日以降に設置工事がなされた特定施設をいう。
※廃棄物焼却炉(火格子面積2m2又は焼却能力200kg/h以上)及び製鋼用電気炉についての排出基準:平成9年12月2日以降に設置された施設にいては「新設施設基準」と同一の基準値が適用される。
※廃棄物焼却炉,ガス化改質方式の焼却施設,固形燃料化施設は酸素12%換算値、焼結鉱製造用の焼結炉は酸素15%換算値、固形燃料化施設は酸素16%換算値とする。
(2)排出水に係る排出基準
(単位:pg-TEQ/L)
特定施設の種類
排出基準
・硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
10
・カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
・硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
・アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
・担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
・塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
・カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設
・クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設
・4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
・2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設
・ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設
・アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
・亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
・担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
・廃棄物焼却炉(火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設
・廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設
・フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
・水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
・水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設
注)
※廃棄物の最終処分場の放流水に係る基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により 10pg-TEQ/Lとされている。
4.その他の基準等
(1)廃棄物(特別管理でないもの)
 
基準
ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻、汚泥
3 ng-TEQ/g以下
廃酸、廃アルカリ
100 pg-TEQ/L以下

(2)水底土砂
 
基準
水底土砂(溶出試験)
10 pg-TEQ/L以下
備考
※S48年 環告14号により検液を作成

(3)作業環境
 
管理濃度
廃棄物焼却施設内の作業環境空気
2.5 pg-TEQ/m3以下

(4)水道水
 
指針値
水道浄水
1 pg-TEQ/L以下(暫定)

(5)水産用水
 
基準値(淡水域・海域)
水産動植物保護のための環境の水質基準
1 pg-TEQ/L


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