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極微量物質研究会入会に関する細則

(目 的)
第1条 本細則は、極微量物質研究会運営規程(以下、「運営規程」という。)第4条第1項の規定に基づき、入会に関する事項を定めることを目的とする。

(入会申込)
第2条 研究会に入会しようとするものは、入会申込書(様式1)を研究会に届出なければならない。

(添付書類)
第3条 UTA正会員は、次の(1)又は(2)の書類を添付して、入会申込書を提出するものとする。
 (1)特定計量証明事業者認定制度(MLAP)又はISO17025試験所の認定を受けているものは、当該認定書の写し。
 (2)特定計量証明事業者認定制度(MLAP)又はISO17025試験所の認定を受けていないものは、次のa及びbからdのいずれかの書類。
   a. 法人・団体の概要が分かる資料
   b. 極微量物質測定分析の業務実績
   c. 分析技術者の極微量物質測定分析の従事記録
   d. 極微量物質測定分析の外部精度管理参加結果
2.運営規程第3条に定めるUTA準会員Aに該当する法人は、第1項の(2)のaの書類を添付して、入会申込書を提出するものとする。但し、研究会が事業内容を確認するために必要と認める場合には、a 以外の書類の提出を求めることがある。
3.運営規程第3条に定めるUTA準会員Bに該当する者は、第1項の(2)のcの書類を添付して、入会申込書を提出するものとする。但し、極微量物質測定分析の従事記録を有しない者は、入会を希望する理由書をもって、当該従事記録に代えて提出することができる。
4.運営規程第3条に定めるUTA準会員のC、D、E及びFに該当するものは、第1項の(2)のaの書類を添付して、入会申込書を提出するものとする。

(入会審査)
第4条 委員長は、入会申込書を受理した場合、速やかに企画運営WGに諮問する。
2.企画運営WGは、提出された入会申込書及び添付書類を審査し、運営規程第3条を満足することを確認し、委員長に報告する。
3.委員長は、企画運営WGの報告を踏まえ、申請者の入会の是非を決定する。

(会員証の発行)
第5条 委員長は、運営規程第4条の規定に基づき、会員証(様式2-1又は様式2-2)を交付する。

附 則
1.本細則は,平成15年6月13日から適用する。
2.平成22年5月24日に一部改正し、平成22年4月1日から適用する。

極微量物質研究会運営規程・ 極微量物質研究会会費に関する細則・
極微量物質研究会WGに関する細則・ 極微量物質研究会入会に関する細則・
(様式1)極微量物質研究会入会申込書

極微量物質研究会運営規程・入会申込書
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