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極微量物質研究会運営規程
(一社)日本環境測定分析協会
制定:平成15年6月13日
改正:平成16年6月25日
改正:平成22年5月24日

(目的)
第1条 この規程は、ダイオキシン類、PCB、POPs等の残留性化学物質(以下、「極微量物質」という。)の測定分析技術の向上、試験方法の改善等の事業を実施する極微量物質研究会(以下、「研究会」という。英文名 Research Group on Ultra Trace Analysis 略称「UTA」)の運営について定めるものである。

(事業)
第2条 研究会は、精度管理と測定分析技術の維持・向上を目指して次の事業を行う。
 (1)極微量物質に関する調査及び情報・資料の収集並びに提供
 (2)極微量物質測定分析技術に関する調査及び研究並びにその成果の普及
 (3)極微量物質測定分析技術に関するクロスチェック等の実施
 (4)その他

(会員)
第3条 研究会の会員は、次のとおりとする。
 (1)UTA正会員
一般社団法人日本環境測定分析協会(以下、「日環協」という。)の定款に定める正会員(以下、「日環協正会員」という。)であって、極微量物質の測定分析技術を有している法人又は団体(以下、「法人等」という。)
 (2)UTA準会員
  A.UTA準会員A;日環協正会員のうち、前項の(1)に定めるUTA正会員に該当しないと認められるものであって、極微量物質の測定分析技術に関心を有するもの
  B.UTA準会員B;日環協の定款で定める賛助会員イに該当する者であって、極微量物質の測定分析技術に関心を有する者
  C.UTA準会員C;日環協の定款で定める賛助会員ロに該当するものであって、極微量物質の測定分析技術に関心を有するもの
  D.UTA準会員D;日環協の定款で定める賛助会員ハに該当するものであって、極微量物質の測定分析技術に関心を有するもの
  E.UTA準会員E;日環協の定款で定める賛助会員ニに該当する部門であって、極微量物質の測定分析技術に関心を有する部門
  F.UTA準会員F;日環協の定款で定める賛助会員ホに該当するものであって、極微量物質の測定分析技術に関心を有するもの

(入会及び会費)
第4条 研究会に入会することを希望するものは、別に定める入会申込書を研究会に提出し、第6条第2項(1)に定める企画運営WGの審査を受けなければならない。
2.会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第5条 会員が退会しようとするときは、研究会に退会届を提出しなければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものと見なす。
 (1)法人等が解散又は破産したとき。
 (2)日環協会員又は日環協賛助会員でなくなったとき。
 (3)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(組織)
第6条 研究会は、UTA正会員である法人等に所属する役員・職員又は学識経験者によって構成される委員会により運営するものとして、委員長1名、副委員長若干名及び各作業グループ(WG)を運営する委員(以下、「委員長等」という。)を置く。
2.委員会は、次の作業グループ(WG)を設置し、WGの運営に関する事項は別に定める。
 (1)企画運営WG
 (2)クロスチェックWG
 (3)技術情報WG
 (4)研究開発WG
 (5)その他必要なWG
3.委員長は、極微量物質の測定分析に関し高度な専門的知識及び技能を有する者であって、研究会が必要と認める者を、技術顧問として若干名任命することができる。技術顧問は、研究会の運営について委員長等に助言することができ、また、委員長等の要請を受け、委員会に出席することができる。

(任期)
第7条 委員長等及び技術顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.事故等により委員長等が交替した場合、後任者の任期は前任者の残留期間とする。
3.委員長等の任期が満了した場合、前任者は、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。

(会計)
第8条 研究会の事業を遂行するために必要な費用は、次に掲げるものをもって充てる。
 (1)会費
 (2)その他の収入
2.研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会員の活動)
第9条 UTA正会員は、研究会の活動について委員長等に対して意見を表明することができ、第2条に定める事業に参画することができる。
2.UTA正会員は、第2条の(3)に定めるクロスチェック等に積極的に参加し、極微量物質の測定分析技術の維持・向上に努めるものとする。ただし、測定分析対象物質又は媒体の種別により、当該クロスチェック等に参加できない場合には、他機関が実施する外部精度管理に年に1回以上参加し、その結果を研究会に報告するものとする。
3.UTA準会員は、第2条の(2)に定める「成果の普及」に関する事業に参加することができる。

(その他)
第10条 その他必要な事項は、日環協の委員会運営規程によるものとする。

(事務局)
第11条 研究会の事務局は、日環協内におく。
2.事務局に若干名の事務局員をおく。

附 則
1.この規程は、平成16年6月25日から施行する。
2.平成22年5月24日に一部改正し、平成22年4月1日から適用する。
3.附則2に定める適用日の前日(平成22年3月31日)時点で、本研究会の会員であったものは、改正後の規程第3条に定めるUTA正会員とみなす。

 
極微量物質研究会会費に関する細則

(目 的)
第1条 本細則は、極微量物質研究会運営規程(以下、「運営規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、会費に関する事項を定めることを目的とする。

(会費)
第2条 会費は、年会費及び臨時会費とし、一度納入された会費は、その後に退会した場合においても返還しない。

(年会費)
第3条 年会費については、運営規程第3条に定める会員の種類毎に定めるものとし、1会員当たりの年額を次のとおりとする。
 (1)UTA正会員 80,000円
 (2)UTA準会員A 50,000円
 (3)UTA準会員B 5,000円
 (4)UTA準会員C 50,000円
 (5)UTA準会員D 5,000円
 (6)UTA準会員E 15,000円
 (7)UTA準会員F 50,000円
2.年会費は、毎年6 月末までに納入しなければならない。ただし、年度の途中において入会が承認されたものは、会員証を受領した後、速やかに年会費を納入しなければならない。

(臨時会費)
第4条 企画運営WGは、必要に応じて、その都度、委員会の承認を得て、臨時会費の金額、納入方法及び納入時期等を定め、会員に通知することできる。
2.前項の規定により、臨時会費に係る通知を受けた会員は、指定された期日までに納付しなければならない。

附則
1.本細則は、平成15年6月13日から適用する。
2.平成22年5月24日に一部改正し、平成22年4月1日から適用する。
3.附則2に定める適用日の前日(平成22年3月31日)時点で、極微量物質研究会の会員であったものは、改正後の細則第3条に定めるUTA正会員とみなす。

 

極微量物質研究会WGに関する細則

(目 的)
第1条 本細則は、極微量物質研究会運営規程第6条第2項の規定に基づき、WGに関する事項を定めることを目的とする。

(WGの設置)
第2条 研究会の目的を実現するため、次のWGを設置する。
 (1)企画運営WG
 (2)クロスチェックWG
 (3)技術情報WG
 (4)研究開発WG
 (5)その他必要なWG

(各WGの活動目的)
第3条 各WGは、それぞれ次の事項を目的として活動するものとする。
 (1)企画運営WGは、関係規程等の制定・改廃の検討、会員の入退会、各WGの活動予算の配分、渉外対応等を所掌し、研究会の円滑な運営を進めるとともに、講演会・講習会・研修会・見学会等の開催を各WGと連携して行うことを主な目的として活動する。
 (2)クロスチェックWGは、クロスチェック等及び内部精度管理用の標準試料の作製・供給並びにクロスチェック等の実施とその結果検討会の開催等を主な目的として活動する。
 (3)技術情報WGは、極微量物質の測定分析技術向上に資するため、国内外の技術情報の収集及び調査研究を行い、その結果をUTA正会員に還元することを主な目的として活動する。
 (4)研究開発WGは、極微量物質に係る新たな測定分析手法の研究開発を主な目的として活動する。
 (5)その他必要なWGは、委員会において目的、活動内容等を十分検討し、設置する。

附 則
1.本細則は、平成16年6月25日から適用する。
2.平成22年5月24日に一部改正し、平成22年4月1日より適用する。

 
極微量物質研究会入会に関する細則

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